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交通事故治療Q&A

交通事故Q&A

交通事故治療で来院された患者様から実際に受けた質問を基に
Q&Aを作成しております。交通事故の疑問解決の参考にされて下さい。

※事故の状況など個別案件により少々違いがあることが御座いますのでご了承下さい。

自賠責保険について


事故を起こした時に警察に連絡をしていないのですが、自賠責保険で治療できますか?

 

残念ながらそれは出来ません。自賠責保険に関わらず、保険を使用する場合は事故証明書が
必要となります。事故証明書は警察に連絡をして実況見分を行わないと作成されません。
道路交通法 第72条規定により些細な事故でも事故を警察に届け出ないで義務を怠ると3ヶ月
以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる事があります。2~3日後でも届け出は
       出来ますので、必ず事故は警察に届けるようにしてください。




交差点で事故を起こし、過失割合が7:3で加害者となってしまいました。事故により首・腰などに
痛みが出てますが加害者でも自賠責保険を使って治療する事はできるのでしょうか?


はいできます。自賠責保険においての被害者とは怪我をした方となります。つまり、このような
事故の場合どちらともが加害者であり被害者でもあるのです。自賠責保険では被害者に相当の
重大な過失が無い限り治療が認められます。 



 


家族を乗せている際に自損事故を起こしました。自賠責保険を使って治療できますか?


残念ながらそれは出来ません。自賠責保険は他人に事故によって損傷を負わせた場合
それに対する治療費等を賠償する保険です。但し、同乗のご家族さんは道路交通法上は
他人に該当する場合がありますので自賠責保険によって治療が出来る可能性があります。 



 


物損事故として処理された後に痛みが出てきました。
この場合、自賠責保険を使用して治療はできるのでしょうか?



物損事故として処理された事故は基本、自賠責保険を使って治療する事はできません。
但し、物損事故を人身事故に切り替える事で保険治療を開始する事が出来ます。





加害者の方に迷惑がかかる気がするので物損扱いにしたいのですが・・・。
物損事故扱いのまま自賠責保険で治療できますか?


物損事故扱いにするのは被害者様の判断で構いませんが、そのようにすると基本
自賠責保険を使った治療が出来なくなります。物損事故から人身事故への切り替えは
通常事故日から7日程度までしか認められません。その後に症状が出現したとしても
事故との因果関係が不明瞭のために事故で負った怪我とは認められないのです。
               (特別な事情があれば自賠責保険を使用する事が出来る場合があります。)
       そのような場合には、治療費は実費負担となりますので痛みが出現した場合には
       出来るだけ早く人身事故の切り替えをした方が良いと思います。




仕事の関係で整形外科の受付に間に合わないのですが
整骨院の診断書でも問題ないのでしょうか?


問題はありません。整骨院で出される診断書についても刑事訴訟法321条1-3において
認められています。しかしながら、レントゲンやMRIなどの画像診断が出来ないため
後遺診断の問題もありますので一度は整形外科での診断をお勧めいたします。





加害者が任意保険に未加入だったのですが
保険を使用して治療は出来ないのでしょうか?


自賠責保険を使用して治療できる場合があります。基本的にすべての走行している車は
任意保険と別に自賠責保険に加入しています。この自賠責保険に被害者が直接請求する
事ができます。加害者が自賠責保険にも未加入若しくはひき逃げなどの場合には
政府保障事業に請求する事が出来ます。 




通勤途中に交通事故に遭いました。この場合、自賠責保険・労災(通勤災害)の
どちらを使用したらいいのでしょうか?



どちらでも構いません。自賠責保険を使用するか労災(通勤災害)を使用するかは
被害者様の意思が尊重されます。



 


交通事故治療で健康保険は使えるのでしょうか?

原則、交通事故治療について被害者様の意思により健康保険を使用することは
出来ます。脱臼・骨折など長期の入院などが必要な場合使用されている例は
多数あります。しかし、昨今の国民健康保険・組合保険などの財政が貧窮して
いることもありやみくもに健康保険を使用することにつきましては意見が分かれるところです。


交通事故治療について


保険会社から病院で治療するように言われたのですが、交通事故による怪我は
整骨院で治療できますか?



はいできます。どこで治療するかは被害者様に決定権があります。もし、被害者様が整骨院での
治療を希望される場合はその意思が尊重されます。





現在、他の医療機関で治療中ですが転院する事はできますか?


はいできます。前にも申しましたがどこで治療するかは患者様に決定権がありますので
その意思が尊重されます。実際、検査を整形外科で受診し、治療を整骨院でされている
被害者様は多数いらっしゃいます。




交通事故治療で通院や転院する場合、何らかの手続きは必要となるのですか?

特別な手続きは必要ありません。保険会社に連絡するだけで大丈夫です。
もし、連絡しにくい場合には当院に保険会社名・担当さんのお名前・電話番号を
教えて頂けますと当院から連絡致します。





整骨院と整形外科を並行して通院したいのですが可能ですか?


基本可能です。本来、重複診療を規制されているのは保険治療においてです。
交通事故の場合は自由診療なので保険診療の規定は原則関係ありません。
健康保険とは最低限の医療を提供する事を目的とされてますので
健康保険を使って治療する場合、重複診療の制限など、健康保険法に
        のっとった様々な規定が適用されます。




同じようなケースの交通事故なのですが、示談額に差が出るのはなぜですか?



自賠責保険で支払いを受ける慰謝料はあくまで基準額です。交通事故の状況などにより
被害者様がそれで納得されれば、その額で示談終了となります。






この他にも御質問等ある場合にはお気軽に当院へご相談ください。

当院で治療の有無を問いませんのでメールフォームなどからお気軽にご相談ください。
        あなたのお悩みが一刻も早く改善されます様にお祈り申し上げます。

        最後のページでは近年の交通事故治療の現状について説明いたします。
    
        

        >>近年の交通事故治療の現状について>>




 

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