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交通事故の慰謝料・補償・料金

交通事故の補償・慰謝料について

交通事故の補償・慰謝料についてのイメージ

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や
苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償の
ことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用
して通院した場合には治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が
支払われるので患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも
特別な補償制度もございます。事故の場合、患者様の健康保険は
使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類のイメージ
障害による損害

被害者1名につき、治療日数(治療期間)×4,200円で算定されます。※
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害(主婦手当て)
および慰謝料が支払われます。

※慰謝料算定の基準日は(治療日数×2)と治療期間の少ない方が
  基準日となります。

例)治療期間4か月(120日)治療日数30日の場合
  治療日数30×2=60日<治療期間120日のため
  慰謝料は4200円×60日分となります。

後遺障害による損害

被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

交通事故の補償の支払い基準のイメージ

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

保険金が適用されないケースのイメージ

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  • 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  • 追突した側が被害車両の場合






自賠責保険では交通事故による身体的な損失のみ慰謝料などが支払われ
自動車など物損に関しては補償されません。物損に関しては加害者が加入
している任意保険から支払われます。加害者が任意未加入の場合、物損の
請求や自賠責保険の請求を被害者が行わないといけない場合があります。
ここで表示されている慰謝料などは自賠責保険の基準額ですので
それ以下で示談された場合、差額を請求することはかなり難しくなりますので
示談は慎重に検討をして行われてください。

次のページでは実際に交通事故に遭われた患者様から頂きました質問を
Q&A方式でまとめてみましたので、もしよろしければ参考にされて下さい。

>>ほのぼの先生の交通事故Q&A>>

 

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